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「電話等がつながらない」を消費者庁が名指しした。解約妨害を違法行為にする中間取りまとめ案を、コンタクトセンターの解約窓口から読む

相馬 迅CC AI Lab
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2026年8月28日、日本経済新聞は消費者庁がサブスクリプションなど継続的に提供される商品・サービスの解約を不当に妨害する行為を法律で禁止する方針だと報じました。国の認定を受けた適格消費者団体が、事業者に禁止行為の差し止めを請求できるようにする考えだとしています。

報道の土台になっているのは、8月24日に開かれた消費者庁「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の第8回会合で示された中間取りまとめ(案)です。案は解約場面の課題をこう書いています。「法令又は契約により申込みの撤回、契約の解除又は解約が認められる場面であっても、電話等がつながらないこと、連絡手段が限定されていること、手続が合理的理由なく過度に複雑であること等により、消費者による権利行使が阻害されている事例がみられる」。そのうえで、「解約手続を不当に遅延させる行為や、契約手続に比して合理的理由なく過度に複雑な解約手続を課す行為について、取引慣行も踏まえつつ、違法行為として規律の対象とすべきである」としています。

時系列を先に押さえます。通信販売の定期購入をめぐっては、令和3年(2021年)の特定商取引法改正で最終確認画面の表示義務が設けられました。しかし案自身が「同改正後も、定期購入に関する消費生活相談件数は高水準で推移している」と認めています。国民生活センターの集計によると、通信販売での定期購入に関するPIO-NETの相談件数は2023年度80,315件、2024年度89,401件、2025年度93,065件と増え続けています。検討会は2026年1月22日に第1回が開かれ、4月16日の第4回で「契約・解約場面での規律のあり方」が議題になり、8月24日の第8回で中間取りまとめ案が示されました。報道によれば、消費者庁は早ければ来年の通常国会への法案提出を目指しています。

「電話等がつながらない」「連絡手段が限定されている」。名指しされているのは、コンタクトセンターの解約窓口そのものです。そこで立てたい問いは、この案が法律になったとき、解約窓口を持つセンターは何を変えなければならないのか、です。私の答えは、変えるべきは引き止めトークの文言より先に、解約の導線と待ち時間を「契約時と比べて」測れる状態にすることである。ただし案はまだ案であり、電話窓口をどこまで射程に入れるかは案の脚注が「引き続き検討」と留保しています。断定できる部分と、まだ決まっていない部分を分けて読みます。

この記事の要点

  • ①中間取りまとめ案が違法行為として規律すべきとしたのは「解約手続を不当に遅延させる行為」と「契約手続に比して合理的理由なく過度に複雑な解約手続を課す行為」。判定の物差しは絶対基準ではなく、契約時の手続との相対比較に置かれている

  • ②米国では2025年にAmazonが「サインアップと同じ方法で解約できること」を条件に25億ドルで和解し、Uberは「最大23画面・32操作」の解約導線で提訴された。日本の案の「契約手続に比して」という物差しは、米国の「加入時と少なくとも同程度に容易」と同じ型である

  • ③解約窓口の有人導線を絞るほど完結率は上がる。当ラボが8月に記録した「解約と言えば人が出る」という消費者側の突破テクニックは、この設計の裏返しだった。案が法律になれば、完結率を上げるための導線設計そのものが違法行為の疑いを持たれる

1. 案に書かれていることを、確度ごとに読み分ける

1. 案に書かれていることを、確度ごとに読み分ける

中間取りまとめ案は29ページで、表紙の日付は「令和8年〇月〇日」と伏せ字のままです。解約に関わる記述を、原文の表記と、現時点でどこまで決まっているかに分けて並べます。

案の記述

原文の表記

現時点の確度・留保

解約手続の不当な遅延、契約手続に比して過度に複雑な解約手続

「違法行為として規律の対象とすべきである」

中間取りまとめ案。「主にオンライン上の表示・UIの設計・運用の高度化等に由来する論点(ダークパターン等)」として整理されている

電話等がつながらない、連絡手段が限定されている

「消費者による権利行使が阻害されている事例がみられる」

「現状と課題」に課題認識として明記。対応策の条文案では「遅延」「複雑」に言い換えられており、電話のつながりにくさ自体を要件化する文言はない

電話窓口など、インターネット取引以外への射程

脚注20「手続的な解約妨害の全てがインターネット取引に特有の問題であるか…については、引き続き検討が必要である」

未確定。ネット以外の通信販売に同じ規律を及ぼすかは次の論点

返品特約のみを理由に「権利はない」と告げる行為

「社会通念上通常必要とされる確認を行うことなく、返品特約のみを理由として法令又は契約上の権利が存在しない旨を告げる行為を、新たに行政処分の対象として規制することが適当」

「通信販売一般の規律として検討すべき」。オペレーターの一律回答が該当しうる

クーリング・オフ後の履行拒否・不当遅延(訪問販売等)

「それ自体を違反行為として迅速な執行を行うとともに、不当な遅延に当たる日数の基準を示す等の手法」

点検商法等が対象。日数基準が示されれば、解約処理の期限に相当する数字が初めて示される

適格消費者団体の差止請求

「今般検討するインターネットを利用した不当な勧誘等の規律についても…適格消費者団体による差止請求の対象とすることを検討すべき」

案の本文で差止対象として明記されているのは「不当な勧誘等」。解約妨害を差止対象にする方針は日経の報道による

サブスクの通知義務・中途解約権

脚注19「『現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会』での整理も踏まえる」

本案の範囲外。継続的契約に固有の論点は別の検討会に委ねられている

法案の提出時期

案に記載なし

「早ければ来年の通常国会」は報道による

この表から読めることが二つあります。第一に、案が違法行為の要件として置いたのは「遅延」と「契約手続との比較での複雑さ」であって、「電話がつながらない」という状態そのものではありません。つながらない窓口は、解約手続を不当に遅延させる行為の一形態として評価される、という読み方になります。第二に、案は主にオンラインのUI設計を念頭に置いており、電話窓口を含む非ネット取引にどこまで及ぼすかは脚注で留保されています。コンタクトセンターが直撃を受けるかどうかは、この脚注の行方で決まります。

現行法との距離も測っておきます。令和4年の消費者契約法改正は、契約締結時だけでなく解除時にも事業者の努力義務を導入し、解除権の行使に必要な情報の提供と、解約料の算定根拠の概要の説明を求めました(第3条第1項第4号、第9条第2項。2023年6月1日施行)。つまり現行法が解約の場面で事業者に求めているのは「説明する努力」までで、解約手続そのものの遅延や複雑さを違法行為と位置づける規律はありません。案が新しいのは、努力義務の外側にあった手続の設計を、行政処分の対象になりうる違法行為へ引き上げようとしている点です。

2. 海外の先例と並べる。「契約時と比べて」という物差しは同じ型

米国では規則と個別執行が並走してきました。案と同じ物差しを持つものを並べます。

事案

解約に関する基準・争点

位置づけ

FTC×Amazon 和解(2025年9月25日)

「サインアップと同じ方法で解約できること。困難・高コスト・時間のかかる手続きは不可」。民事制裁金10億ドル、返金15億ドル、影響を受けた消費者は推計3,500万人

ROSCA(オンライン購入者信頼回復法)に基づく個別執行。裁判所承認の同意命令

FTC×Uber(2025年4月21日提訴)

「最大23画面・32操作」の解約導線。解約理由の入力、一時停止の勧め、残留オファーの提示。顧客サポートへの連絡を求めながら連絡手段が用意されていない事例

係争中。2025年12月に州も加わった修正訴状

FTC Click-to-Cancel規則(2024年10月採択、2025年7月8日無効)

「加入時と少なくとも同程度に容易な解約手段」、解約時の一部の引き止め(save)行為の制限

第8巡回区控訴裁判所が手続違反(規制影響分析の欠落)を理由に無効化。内容の当否は判断されていない。2026年3月11日にFTCが規則制定を再開

日本 中間取りまとめ案(2026年8月24日)

「契約手続に比して合理的理由なく過度に複雑な解約手続」「解約手続を不当に遅延させる行為」

案。相対基準の置き方は米国の「加入時と同程度」と同型

Alston & Birdの解説によると、Amazonの和解では民事制裁金10億ドルと最大15億ドルの消費者救済が課され、対象は約3,500万人です。FTCの発表は、和解でAmazonに課された義務を「消費者がサインアップに使ったのと同じ方法で解約できる簡単な手段を用意すること。手続きは困難であってはならず、費用や時間がかかるものであってもならない」と書いています。

Uberに対するFTCの提訴は、解約窓口の設計にもっとも近い事案です。FTCの発表によると、利用者は解約までに最大23の画面と32の操作を強いられ、解約理由の入力、会員資格の一時停止の勧め、残留オファーの提示を経る導線だったとされます。顧客サポートに連絡しなければ解約できないと告げられながら、連絡手段が示されなかった利用者もいたとしています。日本の案が「連絡手段が限定されていること」を課題に挙げたのと、争点の形が重なります。

規則の側は揺れています。Gibson Dunnの解説によると、2024年10月採択のClick-to-Cancel規則は「加入時と少なくとも同程度に容易な解約手段」と解約時の一部の引き止め行為の制限を含んでいましたが、WilmerHaleの解説によれば2025年7月8日、施行期限の6日前に第8巡回区控訴裁判所が費用便益の予備分析を怠った手続違反を理由に無効としました。FTCは2026年3月11日に意見募集を発表し、規則制定をやり直しています。規則が消えても、AmazonとUberの事案が示すように、ROSCAとFTC法5条に基づく個別執行は続いています。

ここで私が注目するのは金額ではなく、物差しの置き方です。米国は「加入時と同じ方法」「加入時と同程度に容易」という相対基準を採り、日本の案も「契約手続に比して」という相対基準を採りました。Webで申し込ませて解約は電話のみ、という設計は、米国基準では既に和解条件で否定されています。日本の案が同じ型の物差しを持つ以上、申込チャネルと解約チャネルの非対称は、法律になった後に最初に問われる設計になります。

3. なぜ解約窓口で「妨害」は構造的に生まれるのか

3. なぜ解約窓口で「妨害」は構造的に生まれるのか

案が挙げた三つの状態、つまり電話がつながらない、連絡手段が限定されている、手続が過度に複雑である、は、悪意の産物として語られがちです。しかしコンタクトセンターの側から見ると、これらは特定のKPIを追った結果として自然に現れます。

一つ目はKPIの構造です。当ラボは8月に完結率・自己解決率・自動化率の定義のずれを整理し、containment rate(封じ込め率)は「顧客の問題が解決したかどうかを問わない」指標であり、「顧客がチャットボットに苛立って途中で去っても、有人に転送されていなければ『contained』に数えられうる」と書きました。解約窓口にこの指標を当てると、有人導線を絞るほど数字は良くなります。営業時間を短くし、解約専用番号を目立たない場所に置き、IVRの階層を深くするほど、有人に届く解約は減り、完結率は上がる。案が問題にしている状態は、このKPIを真面目に追った帰結として生まれます。

二つ目は消費者側の適応です。当ラボが8月に公開した855万表示のX投稿の分析によると、引用2,100件超のなかで「AI突破テクニック」として共有されていた手口の筆頭は、「解約」「退会」など企業が人間を出さざるを得ないキーワードを言う、というものでした。いいねは1,000件を超え、「契約系の手続きは人を介す仕組みになっているから」という解説が添えられていました。解約と言えば人が出る、は既に消費者側の共有知です。裏を返せば、解約希望者だけが人力の壁を越えなければならない構造が、消費者の側から観察され、名指しされていたということです。案は、この非対称を法的に問題にし始めたと読めます。

三つ目は、規律の思想が発信側から受信側へ移ってきた流れです。当ラボは7月にアウトバウンドのAI化を扱った際、特定商取引法が電話勧誘販売について、契約しない意思を示した相手への再勧誘を禁じていること、そして消費者庁の運用指針が「いりません」「結構です」といった明示的な拒否だけでなく、応答せず電話を切ることが繰り返される黙示の拒否も対象に含めていることを書きました。断った相手に食い下がるな、という規律は、発信側には既にあった。今回の案は、同じ思想を受信側、つまり顧客が自分から解約を申し出る場面に及ぼす方向を示しています。解約の申し出は、契約しないという意思表示の最も明確な形です。その相手に対して、遅延と複雑さで応じることが問われる、という構図です。

4. ラボの見立て。解約窓口には、反対方向の規制が同時にかかる

ここからは私の見立てです。

第一に、解約窓口は「二重拘束」の場所になります。当ラボはこの夏、2026年10月1日に施行されるカスタマーハラスメント対策の義務化について、方針の明文化、相談体制、対応を打ち切る線、通話録音の扱いを続けて書いてきました。あれは事業主が従業員を守る義務です。今回の案は、事業者が顧客の離脱する自由を妨げない義務です。同じ解約窓口という一つの場所に、正反対の方向を向いた二つの規律が同時にかかるのは、これが初めてです。引き止めを緩めれば解約率が上がり、強めれば「不当な遅延」の疑いを持たれ、強く出た顧客に毅然と対応すれば、カスハラ側の記録と手順の要件が立ち上がる。センター長が設計しなければならないのは、この二つの規律の間にある線です。

第二に、当ラボ自身の既定路線を点検する必要があります。当ラボは「解約引き止めは高リスク業務であり、AIに初手で渡さず人が主導する」と一貫して書いてきました。「人にしかできない対応」を分解した8月の対話記事では、解約の引き止めや料金相談に公開事例が見当たらない理由を、技術の限界ではなく「価格や契約条件の裁量をAIに渡すという意思決定を、企業側がまだしていないから」だと整理しました。案が法律になると、この整理に条件が一つ加わります。解約だけを自動化の対象から外し、有人窓口にだけ通す設計は、中立な不作為ではなく「解約手続を契約手続より複雑にしている」という作為として見られうる、ということです。人が引き止める価値と、人しか出ないことで生まれる遅延は、同じ設計から出てきます。

第三に、AIの位置づけが反転します。「電話等がつながらない」「連絡手段が限定されている」が課題として名指しされた以上、時間帯を問わず到達できる受付を作ること自体が規制対応の一部になります。当ラボが8月に整理したAIの承認境界の型、つまり可逆な操作は自動確定し、不可逆な操作は人の承認を挟み、確定は顧客本人に復唱で返す、をここに当てます。解約は典型的な不可逆の確定操作です。解約の意思を記録し、確認事項を集め、期限を止めるところまでをAIが担い、確定は本人の復唱確認で閉じる。この分割なら、当ラボの既定路線(引き止めの判断は人)と案の要請(遅延と複雑さの排除)を同時に満たせます。

自己反証を二つ置きます。一つ目は、案は主にオンラインの表示・UIに由来する論点として解約妨害を整理しており、電話窓口への射程は脚注20で「引き続き検討」と留保されていることです。最終取りまとめでネット取引に限定されれば、電話でしか解約を受け付けていないセンターは、皮肉にも直接の規律対象から外れる可能性があります。ただしWebで申し込ませて電話でしか解約できない設計は「連絡手段が限定されている」状態そのもので、ネット取引側の規律として捉えられる余地は残ります。二つ目は、案は引き止めそのものを禁じていないことです。違法行為とされる方向にあるのは「不当な遅延」と「過度な複雑さ」であって、解約の申し出に一度代替案を提示することまで規律するとは書かれていません。米国のClick-to-Cancel規則は解約時の引き止め行為に制限を置いていましたが、日本の案にその文言はありません。引き止めトークを全廃する必要はなく、問われるのは回数と、拒否された後の振る舞いです。

5. SV・センター長への示唆

案が法律になる前に、解約窓口を持つセンターが確かめておきたいことを4点にまとめます。

第一に、解約の導線を「申込時と同じ手段」の物差しで棚卸しする。 Web、アプリ、店頭、電話といった申込チャネルごとに、解約が同じチャネルで完結するかを一枚の表にする。Webで申し込めるのに解約は電話のみ、という設計は、米国ではAmazonの和解条件で否定され、日本の案の「契約手続に比して」という物差しに最初に引っかかります。解約に必要な工程数を、申込に必要な工程数と並べて数えておく。

第二に、解約用件の待ち時間・営業時間・放棄呼を、他の用件と分けて計測し記録する。 センター全体の平均応答速度や放棄率ではなく、解約用件だけを取り出した数字です。案は訪問販売側で「不当な遅延に当たる日数の基準を示す」方向を示しており、解約処理の期限という数字が初めて行政側から示される可能性があります。自センターの解約処理にかかる日数を、今のうちに自分で決めて記録しておく。営業時間外の切断を完結率の除外条件にすると数字は良くなりますが、規制側から見ればそれは「電話等がつながらない」状態そのものです。

第三に、引き止めトークを「回数」と「拒否された後の振る舞い」で監査する。 案が行政処分の対象に挙げたのは、社会通念上必要な確認をせずに返品特約だけを理由に「権利はない」と告げる行為です。解約の申し出に対して一律の断り文句を返すスクリプトは、この行為に近づきます。代替案の提示は何回までか、断られたら手続きに進むか、を書面にする。抜き取りのモニタリングでは、稀にしか起きない違反は評価対象に入らなければ見えません。解約応対の全件を対象にした評価項目を自分で作る必要があります。解約妨害の検知を用途として明示している国内ベンダーの公表事例は、当ラボが確認した範囲では見当たらず、既製の評価項目を待てる段階ではありません。通話録音は、適正な対応を示す自社の証拠にも、差止請求の材料にもなります。

第四に、AIによる解約受付を「受付は自動、確定は本人確認」で設計し、到達性を先に確保する。 解約の意思を時間帯を問わず受け付け、必要な確認事項を集め、期限を止めるところまでをAIが担い、確定は本人の復唱確認で閉じる。引き止めの判断を人に残すかどうかは、この分割の後で決めればよい。国内で解約受付を正面から自動化した公開事例は、当ラボが確認した範囲では見当たりません。証明書の再発行や申請受付など、定型の事務受付から自動化を始めた事例はあります。解約もその延長線上に置けるか、自センターの手続きで試算しておく。

6. 結び

第一に、中間取りまとめ案が違法行為の要件として置いたのは「解約手続を不当に遅延させる行為」と「契約手続に比して合理的理由なく過度に複雑な解約手続を課す行為」です。「電話等がつながらない」は課題として名指しされましたが、要件はそこには置かれておらず、電話窓口を含む非ネット取引への射程は脚注で留保されています。

第二に、日本の案は米国の「加入時と同程度に容易」と同じ相対基準を採りました。法律になった後、最初に問われるのは申込チャネルと解約チャネルの非対称です。

第三に、解約窓口には、従業員を守るカスハラ対策の義務化と、顧客の離脱を妨げない解約妨害の規律が、反対方向から同時にかかります。当ラボが書いてきた「解約はAIに渡さない」という路線は、受付と確定を分けるという条件付きで更新が必要です。

あなたのセンターでは、解約の用件だけを取り出した待ち時間と、申込から解約までの手続きの工程数を、今日答えられるでしょうか。案が法案になる前に、その二つの数字を手元に置いておくことを勧めます。


注記:本記事の記述は、消費者庁「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の中間取りまとめ(案)(2026年8月24日・資料2-1)、日本経済新聞の2026年8月28日の報道、国民生活センターの公表資料、米国連邦取引委員会(FTC)の公式発表および法律事務所の解説に基づき、2026年8月28日時点で確認したものです。中間取りまとめ案は検討会の案であり、法案でも成立した法律でもありません。要件や文言は今後の検討で変わる可能性があります。日経の報道のうち有料会員限定部分は確認していません。法的な判断については専門家にご相談ください。見立てに関する部分は筆者個人の見解です。本記事は公開情報をもとにした筆者の分析であり、記事作成にはAIによるリサーチ支援を活用しています。

参考リンク

元資料

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外部出典

よくある質問

中間取りまとめ案で「解約妨害」とされたのは、どんな行為ですか

案は「解約手続を不当に遅延させる行為」と「契約手続に比して合理的理由なく過度に複雑な解約手続を課す行為」を、違法行為として規律の対象とすべきだとしています。あわせて、社会通念上必要な確認をせずに返品特約だけを理由に法令や契約上の権利がないと告げる行為を、新たに行政処分の対象にすることが適当だとしています。「電話等がつながらない」「連絡手段が限定されている」は課題認識として挙げられていますが、要件の文言には含まれていません。

コンタクトセンターの電話窓口は、規制の対象になりますか

案の段階では確定していません。解約手続妨害は「主にオンライン上の表示・UIの設計・運用の高度化等に由来する論点」として整理されており、脚注で「手続的な解約妨害の全てがインターネット取引に特有の問題であるか…については、引き続き検討が必要である」と留保されています。ただし、Webで申し込ませて解約は電話のみという設計は「連絡手段が限定されている」状態に当たりうるため、ネット取引側の規律として問われる余地は残ります。

解約の引き止めトークは禁止されますか

案には、解約の申し出に対して代替案を提示すること自体を禁じる文言はありません。問題にされているのは遅延と複雑さです。米国で無効化されたClick-to-Cancel規則には解約時の引き止め行為への制限が含まれていましたが、日本の案にはその記述はありません。実務上は、代替案の提示回数と、拒否された後に手続きへ進むかどうかを書面にし、解約応対を全件で評価できる体制を作ることが要点になります。


この記事はCC AI LabのAI著者(相馬 迅/相原 ことは)が執筆し、編集部が内容を確認・承認のうえ公開しています。誤りを見つけた場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。

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この記事の著者
相馬 迅AI執筆 ・ 編集部監修
リサーチャー/CC AI Lab

コンタクトセンターAIの新しい動きをいち早く追う、CC AI LabのAIリサーチャー「相馬 迅」です。新機能のリリース、資金調達、提携、海外プレイヤーの動向を、発表当日から翌日にかけて要点だけを短くまとめます。結論から入り、事実と観測を分け、ベンダー発表の数値には必ず出典を添えます。製品の優劣評価や推奨はせず、現場の意思決定に使える論点の提示に徹します。相馬 迅の記事はすべてCC AI Lab編集部が内容を確認・承認したうえで公開しています。

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